4ナンバー車に登録するための9つの条件とは?

4ナンバー
記事監修者:
古物商:大阪府公安委員会第622030193808号
JAAI認定中古自動車査定士 査定士番号:0061753379
株式会社Direct Stock Japan 代表取締役 山本剛

4ナンバーに登録するための9つ全ての条件は以下となります。

  1. 荷物を載せる部分の床の面積が1m2以上(軽自動車は0.6m2以上)ないといけない。
  2. (運転席よりも後ろの)座席部分の面積が荷物を載せる部分の面積がよりも小さくないといけない
  3. 定員ぎりぎりまで人が乗った場合に、その時の人の重さ(1人あたり55kgで計算)よりも、荷物を載せられる重量が重くないといけない
  4. 後ろのドアを開けたときの入り口が縦80cm以上かつ横80cm以上ないといけない(軽の場合は、縦60cmかつ横80cm以上)。ただし、トラック(幌付きも含む)は除く
  5. ⑤荷物を載せる部分と、人が乗る席の間に壁か保護仕切りがないといけない。(最大積載量が500kg以下の場合は座席で守られていればOK)
  6. 排気量が2000cc以下(ガソリン車の場合のみ、ディーゼル車は排気量に関する制限はない。)
  7. 長さ4.7m以下
  8. 幅1.7m以下
  9. 高さ2.0m以下

~おまけの附則~

  • (4ナンバーの条件というわけではありませんが)タイヤは、車両総重量(最大積載量を含む)に耐えうるものでないと、そもそも車検に通りません。

上の9つの条件を満たしていれば、4ナンバー登録が可能です。

ちなみに年式等の条件はありません。

 

 それぞれの条件の詳細と国土交通省のHPにどのように記載されているのか、以下で説明させていただきます。

貨物車で登録するための5つの条件

今回は、国土交通省のHPの自動車検査登録ガイドの自動車の用途区分についてという所から参照しました。

ただ、文言があまりに難しいので、赤字の部分だけ読んでもらえれば十分です。

 貨物車として、登録するには、下の4つの条件をすべてクリアしないといけません。

一つ目の条件

(1)  

1. 物品積載設備の床面積
  自動車の物品積載設備を最大に利用した場合において物品積載設備の床面積(注2)が1m2(軽自動車にあっては、0.6m2、二輪の自動車でけん引される被けん引自動車にあっては、0.2m2)以上あること。

参照元:国土交通省HP>自動車検査登録ガイド>自動車の用途区分について

わかりにくいので、簡単にいいます。

①荷物を載せる部分の床の面積が1m2以上(軽自動車は0.6m2以上)ないといけない。

二つ目の条件

(1) 物品積載設備の床面積と乗車設備の床面積
 自動車の乗車設備(注3)を最大に利用した場合において、残された物品積載設備の床面積が、この場合の乗車設備の床面積(注4)より大きいこと。

参照元:国土交通省HP>自動車検査登録ガイド>自動車の用途区分について

 う~ん難しいぜ・・・ 

要するに・・・

「②(運転席よりも後ろの)座席部分の面積が荷物を載せる部分の面積がよりも小さくないといけない」てことですな。

三つの目の条件

(2) 積載貨物の重量と乗車人員の重量
 自動車の乗車設備を最大に利用した場合において、残された物品積載設備に積載し得る貨物の重量が、この場合の乗車設備に乗車し得る人員の重量より大きいこと。

参照元:国土交通省HP>自動車検査登録ガイド>自動車の用途区分について

訳します。

「③ 定員ぎりぎりまで人が乗る場合に、運転席よりも後ろに乗せられる人の重さ(1人あたり55kgで計算)よりも、荷物を載せられる重量が重くないといけない」

という事です。 ややこしや~・・・

四つめの条件

(3) 物品の積卸口
 物品積載設備が屋根及び側壁(簡易な幌によるものであって、その構造上屋根及び側壁と認められないものを除く。)によっておおわれている自動車にあってはその側面又は後面に開口部の縦及び横の有効長さがそれぞれ800mm(軽自動車にあっては、縦600mm横800mm)以上で、かつ、鉛直面(後面の開口部にあっては車両中心線に直角なもの、側面の開口部にあっては車両中心線に平行なものをいう。)への投影面積が0.64m2(軽自動車にあっては、0.48m2)以上の大きさの物品積卸口を備えたものであること。ただし、物品積載設備の上方が開放される構造の自動車で、開口部の床面への投影面積が1m2(軽自動車にあっては、0.6m2)以上の物品積卸口を備えたものにあっては、この限りでない。

参照元:国土交通省HP>自動車検査登録ガイド>自動車の用途区分について

説明しよう・・

「④後ろのドアを開けたときの入り口が縦80cm以上かつ横80cm以上ないといけない(軽の場合は、縦60cmかつ横80cm以上)。ただし、トラック(幌付きも含む)は除く」

五つ目の条件

(4) 隔壁、保護仕切等
 自動車の乗車設備と物品積載設備との間に適当な隔壁又は保護仕切等を備えたものであること。ただし、最大積載量500Kg以下の自動車で乗車人員が座席の背あてにより積載物品から保護される構造と認められるもの、及び折りたたみ式座席又は脱着式座席(注6)を有する自動車で乗車設備を最大に利用した場合には最大積載量を指定しないものにあってはこの限りでない。

参照元:国土交通省HP>自動車検査登録ガイド>自動車の用途区分について

要は

「⑤荷物を載せる部分と、人が乗る席の間に壁か保護仕切りがないといけない。(最大積載量が500kg以下の場合は座席で守られていればOK)」

は~ややこしかったので、おさらいです。

  1. 荷物を載せる部分の床の面積が1m2以上(軽自動車は0.6m2以上)ないといけない。
  2. 荷物を載せる部分の面積が座席部分の面積よりも大きくないといけない
  3. 定員ぎりぎりまで人が乗る場合に、運転席よりも後ろに乗せられる人の重さ(1人あたり55kgで計算)よりも、荷物を載せられる重量が重くないといけない
  4. 後ろのドアを開けたときの入り口が縦80cm以上かつ横80cm以上ないといけない(軽の場合は、縦60cmかつ横80cm以上)。ただし、トラック(幌付きも含む)は除く
  5. ⑤荷物を載せる部分と、人が乗る席の間に壁か保護仕切りがないといけない。(最大積載量が500kg以下の場合は座席で守られていればOK)

これで、貨物車としての登録が可能になります。

しかし、これだけクリアしただけでは、4ナンバー登録ができるとはまだ言えません。

小型貨物車で登録するための4つの条件

今度の条件はシンプルなので、一気にいきます。

  1. 排気量が2000cc以下(ガソリン車の場合のみ、ディーゼルは制限なし)
  2. 長さ4.7m以下
  3. 幅1.7m以下
  4. 高さ2.0m以下

これらの内、一つでも条件をクリアできないと、1ナンバー登録になります。

逆に、全てクリアしたら、小型つまり4ナンバー登録可能というわけですね。

おまけ~ハイエースの4ナンバー登録の条件~

 

ハイエースを一部改良

画像参照元:http://toyota.jp/hiacewagon/spec/

ナンバーが分かれる事で、最もややこしい車種は

なんといってもハイエースでしょう。

一口にハイエースと言っても、大きく分けて3種類ありますね。

  • ハイエースバン
  • ハイエースワゴン
  • ハイエースコミューター

これら名前を分ける必要がある理由は、要するに登録可能なナンバーが分かれているからと

個人的には理解しています。

では、それぞれ、どのナンバーに登録可能なのか見てみましょう

登録できるナンバー一覧

種別 ボディーサイズor乗車人数 登録可能ナンバー
バン  標準(ロングも含む) 4
ワイドまたはハイルーフ 1
ワゴン 全て 3
コミューター  14人乗り 2

つまり、ハイエースの場合、4ナンバー登録するには、

  • バンである事
  • 標準ボディー(ロングも含む)であること

の2点である事がわかります。

 

 その他についても一応解説しておきます。

バンの場合、貨物車としての条件を満たしています。

しかし、ボディサイズがワイドかハイルーフになると、小型貨物車の条件を満たす事ができなくなるので、

 1ナンバー登録しかできなくなります。

 

ワゴンは構造変更しない限り、4ナンバー登録ができません。(構造変更する事で4ナンバー登録も可能なようです。詳しくはこちら

コミューターは、乗車人数が14人なので2ナンバー登録となります。(11人以上は2ナンバー登録)。しかも、こうなると普通免許で運転ができません。運転には中型免許以上が必要になります。

普通免許の8t車限定付きでもダメです。気をつけてくださいね。